【飲食店向け】 最速! 期限付酒類小売業免許取得の手順

つい先日、コロナ騒動で苦境に立たされている飲食店に対し、期限付きでお酒の小売販売を認める免許を発行するといった発表がありました。ぱっと聞いた人は何のこっちゃ?かもしれませんが、簡単に言うと飲食店がお持ち帰りや宅配サービスで商品を販売するときにお酒も販売できるようになると言う許可書になります。「だから何のこっちゃ?お酒なんて飲食店で元々販売してるやんけ!」なんて思うかもしれません。実は飲食店でも店内でのお酒の提供は問題ないのですが、お土産など小売販売として販売する場合には別途酒類小売販売免許と言うものを取得しなければなりません。これはお酒自体、中毒者を出したりすることもあるので、以下の2つの理由で許可制にしているためです。

①販売できるところを制限することにより誰でも手に取れることのないようにする
②町の酒屋さんなどスモールビジネスを守るため

ところが今回のコロナ騒動でこの制度が仇となり、宅配とかお持ち帰りが頼みの綱となった飲食店の首を絞めることになっています。飲み屋さんの料理は美味しいですが、利益率的にはお酒を売りたいところです。でも免許がないと違反になってしまう。そこで財務省の方で割と早めに動いてくれたということですね。
早速その手順を解説していきます。

 

記事を読む目安時間:10分

 

目次

 

1:書類の準備
2:税務署に提出
3:店舗に許可書を掲示
4:販売スタート
5:まとめ

 

 

 

 

1:書類の準備

 

まずは国税庁に出ている下記の申請書チェックリストを見てみましょう。

 

※データはこちら

 

これらすべて必要です。ただし、とりあえず許可書を発行してくれるのに最低限必要なのは下記の4つです。それ以外は後出しでもOK!

1:酒類販売業免許申請書 (CC1-5104)
  ・申請書  (pdf)   (Word)
  ・書き方サンプル

2:次葉1 販売場の敷地の状況 (CC1-5104-1(1))
  ・申請書 (pdf)  (word)
書き方サンプル

 

3:次葉2 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)(CC1-5104-1(2))
  ・申請書 (pdf)    (word)
  ・書き方サンプル

4:登記事項証明書 (法務局で取得、原本が必要)    

法務局のリストはこちら

 

 

 

2:税務署に提出

書類が出来上がったらお店がある立地の管轄税務署に提出に行きます。
※税務署の一覧はこちら

書類に不備がなければこの段階で期限付酒類小売業免許が発行されます。
この際に後出しで必要な書類のフォーマットもすべてもらっておきましょう。
チェックリストの残りの書類も落ち着いたら忘れずに提出してください。

 

 

 

3:店舗に許可書を掲示

もらってきた許可証をお店の見やすい場所に掲示します。
これで準備は完了です!

 

 

 

 

4:販売スタート

これ準備はOK!!! デリバリーでもお持ち帰り販売も問題なくできますよ!
ちなみにデリバリーサービスだと下記の記事にご紹介がありますのでご確認ください。

 

まとめ

どんなものでもそうなのですが、行政に申請する書類は本当にわかりにくいですよね。。。。。こんな時にまわりっくどい表現の行政文章を読むとどんどんストレスが溜まってきてしまうと思い、まずは最短で許可証を入手する方法を記載しておきました。少しでも乗り切ろうとしている飲食店さんたちのお役に立てばと思います。

 

 

 

 

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